路地状部分,路地,道路,公道,敷地,部分
路地状部分
路地状部分とは、言葉どおり、路地のように細くなって道路(公道)に接している敷地の部分のこと。その部分がなければ、敷地は完全に袋地になってしまうというような場合にだけこの言葉が使われる。都市計画区内の敷地には接道義務があり、幅員4m以上の道路に、2m以上接していない敷地には建物を建てることはできない。そこで、路地状部分のみで道路と接している敷地の場合も、その路地上部分は最低でも2mの幅を持っていなければならないことになる。実際には、路地状部分の幅や長さは、各都道府県でその基準が定められていて、これに違反する敷地には建物を建てることは原則として禁止される。
... 確定 ▽高裁判決時の記事 ダイヤモンドの記事 日経BP社の記事 東京都建築安全条例第4条第1項により求められる敷地の路地状部分の幅(延べ面積2000m2超、3000m2以下は、8m)を満たさないにもかかわらず、同条第3項の特例の認定(4mで可)をして ...