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路地状部分
路地状部分とは、言葉どおり、路地のように細くなって道路(公道)に接している敷地の部分のこと。その部分がなければ、敷地は完全に袋地になってしまうというような場合にだけこの言葉が使われる。都市計画区内の敷地には接道義務があり、幅員4m以上の道路に、2m以上接していない敷地には建物を建てることはできない。そこで、路地状部分のみで道路と接している敷地の場合も、その路地上部分は最低でも2mの幅を持っていなければならないことになる。実際には、路地状部分の幅や長さは、各都道府県でその基準が定められていて、これに違反する敷地には建物を建てることは原則として禁止される。
... 敷地は、路地状部分で道路に接している。東京都の建築安全条例によると、延べ床面積2,000平方メートル超で3,000平方メートル以下の建物の場合、接道義務は8メートル。今回のような路地状だと、その道幅自体を8メートル確保する必要がある。 ...